耐震補強・土木・その他工事
耐震補強、土木工事、その他工事
マイホームに一定の増改築やリフォームをした場合には、所得税の税額控除が認められる各種制度があります。要件を満たせば、工事費を借り入れる場合(ローン型)だけではなく、自己資金等でまかなう場合も適用を受けることができます。
【ローン型】 住宅リフォーム・ローン減税制度
住宅ローン等を利用して、マイホームに一定の増改築等※1をし、平成21年1月1日~平成25年12月31日までに住居を開始した場合、「住宅借入金等特別控除」の適用を受けられます。
所得税控除額の計算方法は、
「借入金等の年末残高×控除率(1.0%)」
を住居開始年分以降の各年分の所得税から控除できる(控除限度額あり)。借入金の年度末残高限度額は平成22年までは5,000万円だが、それ以降は毎年1,000万円ずつ段階的に引き下げられている。
※1 一定の増改築等とは①~⑥のいずれかをいう。
①:戸建住宅の増改築や大規模リフォーム(大規模修繕または模様替え)
②:マンションの床、階段または壁の過半について行う一定のリフォーム
③:住宅の居室、台所、浴室、便所等の床または壁全体のリフォーム
④:耐震のための一定のリフォーム
⑤:一定のバリアフリー改修工事(バリアフリー改修促進税制に該当するもの)
⑥:一定の省エネ改修工事(省エネ改修促進税制に該当するもの)
【ローン型】 バリアフリー改修促進税制
住宅ローン等を利用して、自己が所有する住居用家屋で一定の条件を満たすバリアフリー改修工事を含む増改築等をした場合に、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用が受けられる。なお、適用対象者は次の①~⑥のいずれかでなければならない。
また、対象となる工事は高齢者等が自立した日常生活を営むために必要な工事で、通路の拡張、階段の勾配緩和、浴室改良、便所改良、手すり設置、床の段差解消、戸口改良、床の滑り止め化などがあります。
所得税控除額の計算方法は、
「バリアフリー改修工事に充てた住宅借入金等の年末残高(200万円まで)×控除率(2.0%)」
「バリアフリー改修工事以外の増改築等の工事に充てた住宅借入金の年末残高×控除率(1.0%)」
との合計額を、住居開始年分以降の各年分の所得税額から控除できる。ただし、年間12万円、累積60万円を限度とする。
①:50歳以上
②:要介護認定者
③:要支援認定者
④:障害者(所得税法上)
⑤:65歳以上の親族と同居している
⑥:②~④のいずれかに該当する親族と同居している
【ローン型】 省エネ改修促進税制
住宅ローン等を利用して、自己が所有する住居用家屋で一定の省エネ改修工事を含む増改築等をした場合に、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用が受けられる。
一定の省エネ改修工事とは、次の①~③のすべて満たすものをいう。
①断熱改修工事(居室のすべての窓、床または天井または壁)
②改修部位の省エネ性能が平成11年基準以上になる工事
③改修後の住宅全体の省エネ性能が1段階以上上ると認められる工事
所得税控除額の計算方法は、バリアフリー改修工事の計算に準ずる。
【ローン・自己資金選択型】 バリアフリー改修に係る所得税の特別控除
居住しているマイホームに一定のバリアフリーもしくは省エネ改修工事を行った場合、工事費用の調達方法にかかわらず、所得税の特別控除「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。なお、促進税制と異なる点としては、
・工事費用が自己資金でもよい
・住居開始日は平成21年4月1日~平成22年12月31日
・控除期間は居住開始年(1年)のみ
・借入金等の返済期間・方法の要件は設けられていない
などがあります。
所得税控除額の計算方法は、
「実際の工事費用」と「標準的な工事費用」のいずれか少ない金額(最大200万円)×10%」
がその年分の所得税から控除されます。控除額は最大20万円となります。また、原則的には2年連続で住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることはできません。ただし、家屋が異なる場合や改修工事の種類が異なる場合(バリアフリーか省エネか)などは除きます。
【ローン・自己資金選択型】 省エネ改修に係る所得税の特別控除
一定の省エネ改修工事とは、省エネ改修促進税制に準ずる。③にある「住宅全体の省エネ性能1段階アップ」は求められていません。さらに、対象工事の1つに、太陽光発電設置工事が追加されました。ただし、居室のすべての窓に施す断熱改修工事と併せて行う場合に限ります。
所得税控除額の計算方法は、
「実際の工事費用」と「標準的な工事費用」のいずれか少ない金額(最大200万円)×10%」
ただし、太陽光発電設備設置工事を含む場合は、工事費用の限度額は300万円、控除限度額は30万円にアップします。
自己資金選択型で注意しなければならない点は、バリアフリー改修工事と併せて行った場合は両方を合算するので、工事費用の限度額や税額控除限度額は200万円、20万円(太陽工発電設備設置工事を含む場合は300万円、30万円)と変わらず、2倍になるわけでありません。

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